公益財団法人ライフスポーツ財団 《一般公募事業》
公益財団法人ライフスポーツ財団(以下、当財団)の活動理念に基づく「子どもと親子のスポーツ活動」、「地域の子どもスポーツ活動」及び「地域の子ども文化活動」の活動を奨励するために、経費の一部を助成する事を目的とする。
助成対象となる事業
助成の対象となる事業は、次の要件を満たすものとする。
1「子どもと親子のスポーツ活動」、「地域の子どもスポーツ活動」分野のイベント、教室等。
2 スポーツや運動を実施する契機または慣れ親しむ事を目的とした事業。
3 応用技術の習得または競技的な大会出場を目的としない事業。(※事業回数を重ねることにより、自然と習得できる基礎技術は応用技術の習得とみなさない。)
4 子ども(小学生以下)を主眼に置いた事業、かつ参加者割合が30%以上。
5 開催概要(開催日、予算、事業内容など)が計画されている事業。
団体要件
助成金の交付を受ける対象は、市区町村において子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ど
も文化活動を推進するために積極的に取組む組織団体とし、いずれも営利を目的としない団体、法
人とする。また、次の要件を満たす団体とする。
1 次のア~ウの条件に当てはまる団体。
ア.団体の構成員は4人以上で構成されていること。
イ.団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、
活動歴等当財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること。
ウ.原則として上記の趣旨を担う活動領域で、3年以上の活動歴をもつこと。
2 その他、当財団の理事長が認めた団体。
助成金額
参加延べ人数に係数をかけ、算出するものとする。
単日で実施する事業、もしくは複数日に亘って同一の趣旨及び名称として計画する事業であり、単
日毎に異なる参加者を想定する事業(以下、単発事業)は係数を500円とする。
複数日に亘って同一の趣旨及び名称として計画する事業であり、毎回同じ参加者を基本として開催
する事業(以下、複数回事業)は係数を300円とする。
助成限度額と事業数
新規団体:1事業20万円まで、2つ以上の一般公募事業(以下、一般事業)助成は不可とする。
継続団体:1事業30万円まで、2つ以上の一般事業助成の場合は1団体当たり、100万円を上限とする。事業数は問わない。
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