1. 応募団体要件
助成金の交付を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。 ① 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第 10 条の規定に基づき設立された特定非営利活動法人 ② 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)に基づき設立された法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)に基づき認定を受けた法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人(①に該当するものを除く。) ③ 任意団体 法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすもの ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。 イ.団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。 ウ.自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。 エ.活動の本拠としての事務所を有すること。 オ.活動の実績等から見て、要望に係る活動を確実に実施することができると認められること。
2.応募活動要件
① 分野 活動の分野は、民間の非営利団体(NGO・NPO)が行う環境保全活動(脱炭素社会形成、生物多様性の保全、循環型社会の形成などの幅広い分野)を助成対象としています。 ② 区分 活動の区分は、団体所在地及び活動地によって以下のように大別されます。 ・イ案件:国内の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動 ・ロ案件:海外の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動 ・ハ案件:国内の民間団体による国内での環境保全のための活動 ※開発途上地域での活動の場合は、対象地域での活動実績を有している必要があります。 ※活動対象地域は、(5)活動対象地域(p.9)をご参照ください。 ③ 形態 活動の形態は、以下の4種類に対し幅広く助成を行っています。 a. 実践 b.知識の提供・普及啓発 c.調査研究 d.国際会議 ※ なお、以下の活動につきましては、助成対象とはなりません。 1)我が国又は相手国の行政機関の施策として行われる活動 2)特定の事業者の事業上の利益のために行われる活動 3)貸付、融資、出資、その他助成金の回収が見込まれる活動 4)政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる活動 5)地球環境基金以外の国又は国の機関からの補助金、助成金、委託費(NGO連携無償資金協力、NGO事業補助金、JICA 草の根技術協力、子どもゆめ基金、福祉医療機構 WAM 助成、地域循環共生圏支援体制構築事業、など)を受けることとなる活動 6)他の団体等への資金の補助、助成等を内容とする活動 7)その他民間団体が担うにふさわしくないと認められる活動
※金額、その他詳細は募集案内をご確認ください。 |